各種弁護士委任に関するお問い合わせ

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弁護士委任に伴う費用一覧

顧問契約・企業法務

顧問契約に関する弁護士費用の目安

  • Aコース3万円(月額)毎月相談事項があるとは限らないが、突発的な相談に優先的に回答して欲しい。
  • Bコース5万円(月額)毎月相談事項があるので、実情を良く知る顧問弁護士に対処して欲しい。
  • Cコース(応相談)緊急に相当量の相談事項があるため、迅速に解決して欲しい。

顧問契約の概要

  1. 面談(電話・メール含む)での法律相談
  2. 各種契約の締結に関する助言
  3. 通常分量の契約書等書面のリーガルチェック
  4. 代表取締役および社員の方から紹介を受けた紹介者の初回法律相談料は無料です(社員の方の福利厚生にもなります)
  5. ご要望があれば、株主総会・取締役会等に出席し、法律専門家としての立場から必要と思われる助言
  6. 鑑定書、意見書、内容証明郵便書面の作成、その他書面の作成に要する事項

顧問契約の役務範囲外について

次の各号に該当する場合、顧問契約の役務範囲では取り扱わず、着手金、報酬金、日当、交通費はクライアントとの間で別途協議となります。

  1. 訴訟事件、それに順ずる事件(督促手続事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判事件、仲裁事件、調停事件、即決和解事件、証拠保全事件)
  2. 破産、民事再生、会社更生、任意整理事件、保全事件、民事執行事件
  3. 行政庁または行政委員会における調査、審問手続
  4. 刑事事件、告訴、告発等
  5. 契約締結交渉、示談折衝事件(裁判外の和解)
  6. 鑑定書、意見書、内容証明郵便書面の作成、その他書面の作成に要する事項
  7. 前各号に相当する事件等

顧問契約の役務時間について

顧問契約の役務についてはご相談ください。

法律相談について

顧問料の範囲で、クライアントである企業様と利益相反が生じない限り、その取締役、従業員から法律相談を承ります。

ベンチャー支援コースについて

ベンチャー支援コースもあります。お気軽にご相談ください。

※事業規模、業務量等に応じ、ご相談の上、決定させていただきます。

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債権回収依頼

法的手続による債権回収

支払督促

支払督促の利点は、簡易に金銭債権等についての債務名義を取得する手段です。なお、相手方から督促異議が申し立てられた場合、通常訴訟に移行します。その管轄は、相手方の住所地の裁判所が管轄となりますので、債務者が地方の場合、当該裁判所への出廷が必要になる等のデメリットを要します。債務者の状態(応対所見、請求根拠、債務者の住所地等)を考慮し、支払督促ないし訴訟どちらを用いるのか、御相談の上、決定させて頂くことになります。

支払督促の申立費用
  • 費用についてはご相談ください。
督促異議が出されず、仮執行宣言付与の申立をする場合の申立費用
  • 費用についてはご相談ください。
督促異議が出されて通常訴訟に移行した場合の出廷費用
  • 費用についてはご相談ください。

※印紙、郵券等は依頼者様負担となります。

訴訟提起
単独訴訟の場合

原告1名、被告1名の訴訟になります。

  • 費用についてはご相談ください。

※印紙、郵券等は依頼者様負担となります。

通常共同訴訟の場合

債権が同一、発生原因が同一、債権が類似且つ発生原因が同一等の場合には、被告を複数として1つの手続で訴訟提起でき、効率化ができるため、コストを抑えての訴訟提起が可能です。

  • 費用についてはご相談ください。

※印紙、郵券等は依頼者様負担となります。

強制執行

債務名義を得ても債務者が任意に支払いをしない場合には、債務者が有する不動産や給与債権等に対して、強制執行をかけることになります。

債権執行
  • 費用についてはご相談ください。
動産執行
  • 費用についてはご相談ください。
不動産執行
  • 費用についてはご相談ください。

※印紙、郵券等は依頼者様負担となります。

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労働問題事案

労働問題(使用者側)に関する法律相談

費用についてはご相談ください。

紛争前の予防法務

従業員との労働に係る紛争を回避するためには、紛争になるより前に、事前に就業規則その他の社内規則を整備しておく必要があります。この場合には、聞取りや就業規則等の修正に要した時間を基準に課金するタイムチャージでの報酬体系となります。

タイムチャージ
  • 費用についてはご相談ください。

紛争後の対応

労働者またはその代理人との交渉への対応

労働者、その代理人、労働基準監督署等と裁判外において任意交渉をおこなう場合です。

  • 費用についてはご相談ください。

団体交渉への対応

従業員が労働組合に加入し、当該組合が団体交渉を申し込んできた場合です。

  • 費用についてはご相談ください。

不当労働行為救済申立事件への対応

労働組合法は、①不利益取扱い黄犬契約の禁止(労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすることまたは労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること等。)、②団体交渉を正当な理由なく拒否すること、③支配介入・経済援助の禁止(労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、または労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。)を禁止し、これらの不当労働行為が行われた場合、労働委員会が労働者または労働組合の申し立てを受けて、使用者の不当労働行為の成否を審査し、救済命令や棄却命令を発することにあります。

他方、不当労働行為の禁止に対する違反は、判例上、私法上も不利益取扱措置が無効となること、団体交渉を求める地位の確認を求めることができること、禁止違反につき損害賠償の対象となることを認めており、その限度で私法的効果が認められ、従って裁判所による救済を求めることができます。

労働委員会による労働関係紛争の解決手続きに対する対応
  • 費用についてはご相談ください。
不当労働行為の私法上の救済(司法救済)に対する対応
  • 費用についてはご相談ください。

労働審判への対応

労働審判制度は、個別労働関係民事紛争、即ち、労働契約の存否その他労働関係に関する事項について、個別に労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争を対象とします(逆に言えば、企業と労働組合との間の集団的労使紛争はその対象になりません)。

具体的には、労働審判においては、解雇、雇止め、配属、出向、賃金、退職金、懲戒処分、労働条件変更の拘束力等をめぐる個々の労働者と事業主との間の権利紛争が対象となります。

労働審判においては、地方裁判所において、裁判官と労使それぞれから1名づつの合計3名からなる合議体によって紛争処理が行われ、原則として3回以内の期日において審理が結審となります。また、当事者から異議の申し立てがなされれば労働審判は失効し、労働審判の申し立ての時に遡って訴えの提起があったとみなされ、訴訟手続きへの自動的な接続が行われます。

  • 費用についてはご相談ください。

地位保全の仮処分等の保全手続への対応

最近は、前述した労働審判により、個別労働関係紛争の解決が図られる場合が多く、暫定的な措置である地位保全の仮処分(従業員としての地位があることを仮に求めること)や賃金の仮払い仮処分(給与を仮に支払うことを求めること)は、話し合いの余地がない場合や生活が逼迫している場合に限定的に行われています。

  • 費用についてはご相談ください。

訴訟への対応

労働審判において異議が出された場合や、仮処分が認められなかった場合に、訴訟手続に移行することとなります。また、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントは、示談交渉をおこない、合意ができない場合には、いきなり訴訟提起されます。

更に、会社は、労働者の生命、身体等の安全を確保する義務(安全配慮義務)があり、労働災害において、会社に当該義務違反があるとして、労働者が損害賠償請求を行ってくることもあります。この場合は、労災保険による補償とは別に請求できますので、訴訟対応をする必要があります。

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明渡訴訟関連

明渡しに関する法律相談

費用についてはご相談ください。

家賃滞納を理由とする建物明渡訴訟

家賃保証会社様、不動産管理会社様から、定期的に一定数の明渡訴訟を受任する場合には、個人オーナー様向けの報酬体系より、よりリーズナブルな価格でのサービス提供が可能ですので、是非、お問い合わせ下さい。直ちに見積もりを致します。

支払督促、訴訟提起(ア.単独訴訟の場合/イ.通常共同訴訟の場合)、強制執行については、債権回収に関する弁護士費用の法的手続による債権回収をご確認ください。

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相続法律相談

相続問題に関する法律相談

費用についてはご相談ください。

遺産分割

遺産分割は、協議→調停→審判のそれぞれの段階において、①誰が(相続人の範囲)、②何を(遺産の範囲の確定)、③どのような割合で(指定相続分、法定相続分を特別受益及び寄与分で修正)、④どのように分けるか(現物分割か、換価分割か、代償分割か)という手順で進行します。

なお、遺産分割事件については、調停前置主義はとられていませんが、当事者が遺産分割審判を申し立てた場合でも、家庭裁判所は職権で調停に付することができ、通常は調停を先行させているため、まず、協議が整わなければ、調停を行い、不成立であれば審判に移行することとなります。

遺産分割協議
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調停の申立て
    費用についてはご相談ください。
審判手続
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離婚協議・提起

離婚に関する法律相談

費用についてはご相談ください。

離婚交渉、調停、訴訟

離婚の場合、離婚の成立、婚姻費用の分担、慰謝料請求、財産分与、年金分割、親権者、養育費、子供との面接に関する合意の成立や判決を目指すことになります。

手続としては、話合いの余地がある場合には、裁判所に行く前に、相手方との示談交渉を行ないますが、協議が整わない場合やそもそも話し合いの余地がない場合には、家庭裁判所による調停手続を利用することになります。更に、調停手続においても調停が成立しないときには、そこで初めて離婚訴訟を提起することとなります(離婚の場合、調停前置主義といって、訴訟提起をする前に必ず調停手続きを経る必要があります)。

示談交渉
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調停の申立て
  • 費用についてはご相談ください。
訴訟提起
  • 費用についてはご相談ください。

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費用の種類

着手金 委任事務処理の結果いかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 ※支払い時期:事件又は法律事務の依頼を受けたとき。
報酬金 委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 ※支払い時期:事件等の処理が終了したとき。
手数料 原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 ※支払い時期:事件又は法律事務の依頼を受けたとき。
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすことの対価をいいます。
実費 事務処理にかかる通信費その他の実費等です。
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